1 制度の概要

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同行援護事業の概要についてのページです。
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1 制度の概要

(1) 同行援護事業とは

「視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。」と定められています。
視覚障害者の外出保障という点においては移動支援事業と変わりませんが、従業者が行う行為は、「介護」ではなく「移動に必要な情報を提供する」と明記されたことが、移動支援事業とは大きく異なる点です。また、移動時の情報提供に加え、目的地での代読代筆が業務として明記されたことも、重要な点と言えます。
なお、同行援護事業は「介護」ではないことから、介護保険にはないサービスとなります。

(2) サービスの内容

1.移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
2.移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
3.排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助

(3)対象者の基準

 身体障害者手帳を所持していることが基本となります。
 同行援護事業アセスメント票(資料参照)の項目について該当する者となっています。なお、これまでの身体障害者手帳の等級における関係はありません。あくまでもアセスメント票に基づいて判断されます。

(身体介護を伴わない場合) 
同行援護事業アセスメント票の項目中、「1〜3」のいずれかが「1点以上」であり、かつ「4」の点数が「1点以上」の者

(身体介護を伴う場合)
以下の3項目すべてに該当する者
1.同行援護事業アセスメント票の項目中、「1〜3」のいずれかが「1点以上」であり、かつ「4」の点数が「1点以上」の者
2.障害程度区分が2以上である者
3.障害程度区分の認定調査項目の内、「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれか「できる」以外と認定された者