11月追加分 質問一覧
- Q1 同行援護の基本的な考えはどのようなものですか?
- Q2 カラオケ、ボーリング、パークゴルフなどでの介助について
- Q3 事業所の車で運転手の外にガイドヘルパーを同乗している場合の算定
- Q4 視覚障害のほかに身体機能障害がある場合はどうなりますか?
- Q5 支援の途中で利用者とガイドヘルパーが一緒に食事をとることは算定可能か?
- Q6 ガイドヘルパーの代筆、代読行為について教えてください。
- Q7 基本的に月50時間を上限とし、この時間を超える場合は個々に理由を申出するように言われましたが、そうですか?
- Q8 通院時のガイドを医療機関までの送迎のみを同行援護の対象としているようですが、病院内のガイドは可能と聞いていますがどうでしょうか?
- Q9 遠隔地の事業所と契約を結ぶことは可能でしょうか?
- Q10 緊急時加算についての質問です。介護保険の居宅事業で緊急時加算がありましたが同行援護でもありますか?
- Q11 今の制度で、「家族が事故、入院」「葬式」などというとき、緊急時加算対象になるでしょうか?
- Q12 「当面の間、視覚障害者ガイドヘルパー養成研修講座と同行援護従業者養成研修(一般課程)同一と認める」となっているが、当面の間とはどの位の期間か。例えば平成26年9月末迄とか
- Q13 3年前より視覚障害者ガイドヘルパー養成研修講座を開催しているが、いつごろから同行援護従業者養成研修(一般課程)を始めたらいいのか判断するために、当面の間の意味を知りたい。
- Q14 「県のガイドヘルパー養成研修を同行援護従業者養成研修と同等と認める」という説明がありましたが、川崎市で行った移動支援従事者養成研修は同様の扱いになるのか。
- Q15 視覚障害者ガイドヘルパーの資格のみを持つ従業者のための、「情報支援と情報提供」「代筆代読の基礎知識」のみの研修の予定はあるか。
また、この研修は内部研修として事業所で行ってよいのか。 - Q16 今回の同行援護の指定申請に際し、知事が証明した「指定居宅介護事業者等の従業者として、…必要な知識及び技術を有するものである」との証明を受けた者は、従業者としてよいのか。
- Q17 同行援護の資格要件として、居宅介護従業者は訪問介護員2級との解釈で問題ないか。
- Q18 サービス提供責任者が2名の場合、両名とも一般、応用課程を受けなければならないのか(みなし期間以降)。
11月追加 Q&A
- Q1 同行援護の基本的な考えはどのようなものですか?
- A1 同行援護は重度の視覚障害者の移動時・外出時の支援を目的としているため、ヘルパー行為に視覚的支援が必要かどうかで判断することになります。
- Q2 カラオケ、ボーリング、パークゴルフなどでの介助について
- A2 会場までの送迎は同行援護で算定可能だが、会場での待ち時間及び行動を一緒にとることはガイドヘルパー行為にあたらないため算定不可としているところがあります。
しかし、カラオケの場合は、「本からの選曲」「選曲した番号をリモコンなどで打ち込み」「歌詞の読み上げ」は全て視覚情報の提供となるため良いと考えます。
ボウリングの場合は「残っているピンの位置」や「投げたボールの軌跡」などの視覚的情報が必要なので見ているだけではないと考えるので良いでしょう。
また、パークゴルフの場合、方向や「距離などの情報」「他のプレイヤーの動きやその人のボールの位置」「スコアーの記入」等は視覚情報の提供に当たるため良いでしょう。
- Q3 事業所の車で運転手の外にガイドヘルパーを同乗している場合の算定
- A3 ガイドとは別に運転する者がいる場合は算定は可能です。例え常に同じ道を車で走っていても「周囲の環境は変わります」そのため「視覚情報は不要」とはなりえないので良いとすべきです。
- Q4 視覚障害のほかに身体機能障害がある場合はどうなりますか?
- A4 視覚障害のほかに身体機能障害がある場合は認定区分が必要となります。身体介護を評価する基準、[1.アセスメントで該当していること、2.程度区分が2以上、3.5項目で「できる」以外。]に基づき判定されるもので、ケアマネージャーと相談は不要
- Q5 支援の途中で利用者とガイドヘルパーが一緒に食事をとることは算定可能か?
- A5 ガイドヘルパーの食事は休憩時間にあたるとみなされるため算定は不可としているところがありますが、基本的には外出時の食事の場合では視覚的支援が多いため、算定は可能です。
例えば、ガイドヘルパーが食事を取らずに、そばにいて「おいしい食事」はとれない。視覚障害者も人間なので「自分だけ食べてガイドが食べない」場合などは「おいしい食事」はできないと考えます。
テキストにも「食事の支援」の所では「ガイドヘルパーも一緒に食べる」との記載もあります。
- Q6 ガイドヘルパーの代筆、代読行為について教えてください。
- A6 外出時においての必要な代筆、代読は行うこととしているが、代筆・代読のみのためにヘルパーを派遣することはできない。
現地集合、例えば「銀行・市役所」で待ち合わせをし、代筆・代読だけを行ってそこで別れる場合は、「同行」と言うことから判断すると「移動していない」ため「同行援護」とはなりません。
しかし、この場合、移動を入れることで可能となることをご理解ください。
- Q7 基本的に月50時間を上限とし、この時間を超える場合は個々に理由を申出するように言われましたが、そうですか?
- A7 この場合、「50時間を上限とする」との文言をはずすべきと考えます。一般的に現在の時間を引き継いで同じ時間を支給しその後話し合いで決めることは考えられます。
まとめて言えば「 月内の必要な時間に応じて支給決定をするものとし、更新時に改めて、個々の実情に応じて聞き取りを行い、支給決定の参考とする。」とするのが良いと考えます。
- Q8 通院時のガイドを医療機関までの送迎のみを同行援護の対象としているようですが、病院内のガイドは可能と聞いていますがどうでしょうか?
- A8 病院内で視覚情報が不要ならガイドは必用ありません。病院内でガイドが必要な場合は病院側が支援を行うことになっています。
しかし、現実は病院スタッフが支援を行ってくれません。そのことを病院に確認した上であれば院内の支援は可能なので、病院に確認して支援することが必要となります。
例えば緊急時にきちんと支援してもらうことが可能であれば要りませんが、そんなことができないはずなのでガイドは必要となります。
介護保険該当者や通院等介助を使っている人の場合とは違いが出て来るのでそれぞれ確認が必要です
- Q9 遠隔地の事業所と契約を結ぶことは可能でしょうか?
- A9 遠隔地の利用は可能です。事前に出向く先の事業所と契約をすることができますのでその手続きを行うと良いでしょう。
その後その事業所とは契約の解除を行うことが必要です。
一人の人に支給される時間をどのように配分するかは本人に任されているので自分で頑張ることが必要です。
ただし、メインになる事業所を決める必要があります。その事業所が上限管理を行うことになりますので上限管理加算が付きます。
- Q10 緊急時加算についての質問です。介護保険の居宅事業で緊急時加算がありましたが同行援護でもありますか?
- A10 同行援護でもあります。「24時間以内」「サービス利用計画があるが、緊急事態が起きたとき」というのが条件です。
- Q11 今の制度で、「家族が事故、入院」「葬式」などというとき、緊急時加算対象になるでしょうか?
- A11 基本的に「利用計画」にない事由が発生した場合は、前述のとおり対象となります。
以下は「【同行援護Q&A(従業者の資格要件)】及び【同行援護従業者の要件について】の掲載について」(神奈川県)より引用。(一部改編) (「障害福祉サービスかながわ」の書式ライブラリ内)
- Q12 「当面の間、視覚障害者ガイドヘルパー養成研修講座と同行援護従業者養成研修(一般課程)同一と認める」となっているが、当面の間とはどの位の期間か。例えば平成26年9月末迄とか
- A12 「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定める者」(厚生労働省告示第538号第1条)の改正に伴い、「当面の間」は削除し、視覚障害者ガイドヘルパー養成研修は同行援護従業者養成研修(一般課程)と同等と認めます。
よって、視覚障害者ガイドヘルパー養成研修講座の修了者は、改めて同行援護従業者養成研修を受講する必要はありません。
- Q13 3年前より視覚障害者ガイドヘルパー養成研修講座を開催しているが、いつごろから同行援護従業者養成研修(一般課程)を始めたらいいのか判断するために、当面の間の意味を知りたい。
- A13 同行援護従業者養成研修の事業指定の手続開始時期については未定です。(担当:保健福祉人材課)なお、「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定める者」(厚生労働省告示第538号)の改正に伴い、「当面の間」は削除となります。
- Q14 「県のガイドヘルパー養成研修を同行援護従業者養成研修と同等と認める」という説明がありましたが、川崎市で行った移動支援従事者養成研修は同様の扱いになるのか。
- A14 川崎市障害児者移動支援事業等従業者養成研修は研修内容及び実施時間が同行援護従業者養成研修(一般課程)20時間のカリキュラムと同等と認められないことから該当しません。
なお、同等と認める研修は以下のとおりです。
- (一般課程相当)
- ア 神奈川県が事業認定した神奈川県視覚障害者ガイドヘルパー養成研修(H18.12〜23.9)
- イ 神奈川県が事業指定した視覚障害者移動介護従業者養成研修(H15.5〜18.9)
(横浜市が事業指定した視覚障害者移動介護従業者養成研修(H15.10〜18..9)) - ウ 神奈川県が実施したガイドヘルパー養成研修重度視覚障害者研修課程(H9〜16)
- エ 神奈川県が実施したガイドヘルパー養成研修(〜H8)
- オ 神奈川県が実施した盲ろう通訳・介助員養成研修(H18〜)
- (一般課程及び応用課程に相当)
- カ 社会福祉法人日本盲人会連合が実施した視覚障害者移動支援事業従事者資質向上研修
- キ 社会福祉法人日本ライトハウスが実施する視覚障害生活訓練指導員研修
- ク 上記研修を実施した区域の都道府県において、「それに相当すると知事が認めた研修」とされる研修
- Q15 視覚障害者ガイドヘルパーの資格のみを持つ従業者のための、「情報支援と情報提供」「代筆代読の基礎知識」のみの研修の予定はあるか。
また、この研修は内部研修として事業所で行ってよいのか。
- A15 神奈川県では当該2教科のみの研修の実施予定はありません。
この研修は義務付けではなく、事業者内で適切なサービス提供のために各事業所で必要に応じて実施していただきたいと考えています。
その時の講師の派遣については、神奈川ライトハウスにご相談頂ければ講師の派遣などを行います。
なお、下記テキスト※が市販されていますので、事業所内研修の参考にしていただければと思います。
神奈川ライトハウスにご用命いただければ送付いたします。
※2011.9.10発行 中央法規出版株式会社『同行援護従業者養成研修テキスト』
- Q16 今回の同行援護の指定申請に際し、知事が証明した「指定居宅介護事業者等の従業者として、…必要な知識及び技術を有するものである」との証明を受けた者は、従業者としてよいのか。
- A16 H15.2.3〜16.3.31までの間に知事が証明した「指定居宅介護事業者等の従業者として、…必要な知識及び技術を有するものである」との証明を受けた方は、居宅介護従業者として差し支えありません。
ただし、H26.9.30までの間に、同行援護従業者養成研修(一般課程)を受講していただくか、視覚障害者(児)への直接支援1年以上の実務経験を満たす必要があります。
- Q17 同行援護の資格要件として、居宅介護従業者は訪問介護員2級との解釈で問題ないか。
- A17 居宅介護従業者は、訪問介護員2級相当以上(3級は減算)の方が上記「指定居宅介護事業者等の従業者として、…必要な知識及び技術を有するものである」として知事から証明を受けた方となります。
- Q18 サービス提供責任者が2名の場合、両名とも一般、応用課程を受けなければならないのか(みなし期間以降)。
- A18 サービス提供責任者については、みなし期間終了までに同行援護従業者養成研修課程(一般課程及び応用課程)修了が要件となります。